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ビザ申請

各種ビザの相談や日本での困りごとは、まずあさひ法務まで

①ビザの更新

②短期ビザの延長

③家族滞在

④各種ビザの届出

⑤税金・行政・法律などの悩み事

 

★私たちが本人申請をおススメしない理由★

許可を取るためだけに、誤った情報を書いてしまうリスクがあります。

それが嘘や偽造であると、入管法に違反する危険性もあります。

一度提出した内容は、外国人本人だけではなく、相手側(企業など)についても、入管でデータとして残されます。安易な気持ちで提出してしまうと、取り戻しのつかないことになってしまいます。

また永住や帰化を取得するためには、適正な在留を続けていることが重要です。

実は要件を充たす前に、許可・不許可は決まっているのです。

外国人にとってビザは命の次に大切なものです。

私たちは専門家としてサポートします。

―――ビザの専門家である行政書士にまずは相談しませんか?

 

★家族滞在と親の呼び寄せ★

就労ビザなどで来ている外国人は、家族を日本に呼寄せられないのでしょうか。そのためのビザが「家族滞在」です。ただし誰でもいいというわけではなく、扶養する配偶者とお子さんだけです。そう、実はここに「両親」は入っていません。外国人にとって年老いた親を本国に置いていることはツライですよね。家族を大切にする外国人にとっては切実な問題です。そこで一つの方法として「老親扶養」ビザがあります。このビザは告示外といって正式に定められたものではないのですが、人道上の観点から認められる場合があります。要件も厳しく、入管の裁量に左右されます。

 

★更新の手続き★

永住以外のビザは期限が決まっています。期限内に手続きをしないと、ビザは切れてしまい日本に残ることが出来なくなります。運転免許のように絶対に更新できるというものではないので、意外と大変なのです。大まかな流れは①期限の3ヶ月前から受付②納税証明書など必要書類を添付して入管に申請書類を持参③2週間から1か月後に許可通知のハガキが届く④ハガキを持って新しい在留カードの受取にいく、となります。手続きの面倒さばかりではなく、きちんとした申請をしなければ永住申請に必要な在留期限3年は取ることができませんのでご注意を。

 

 

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